賃料増額・立退き等の実務

先日、東京税理士会麹町支部において、
「税理士が知っておきたい顧問先で生じる不動産問題― 賃料増額・立退き・借地借家等の法律実務 ―」に関する講演を行いました(Web視聴も含めた約80名の先生方にご参加頂きました)。

https://www.toben.or.jp/know/iinkai/chusho/jisseki/post_47.html

「賃料増額」は近年相談が非常に増えている分野と言えます。
交渉には相手方がいるため、法的・客観的な根拠だけでなく、相手方の受け止め方にも配慮することが重要です。
たとえば、更新日の半年以上前など余裕をもって増額を通知することや、客観的な査定書に基づいて合理的な金額を示すことが挙げられます。

「立退き交渉」では、正当事由の有無をめぐってテナントと激しく対立するケースもありますが、多くの場合、立退料が重要な要素になります。
法的には賃借人側に有利な類型が多いため(なお、債務不履行解除が認められる場面では、占有移転禁止の仮処分が重要になることもあります)、オーナー側としては、法的な見通しに加え、解決までの時間や費用も踏まえて方針を立てることが大切です。

立退料の授受や賃料の見直しは、法務だけでなく税務にも影響するテーマです。
顧問税理士の先生とも連携しながら、皆様にとって最適な進め方をご提案できればと考えております。
弁護士 鈴木 謙吾

弁護士 鈴木 謙吾

東京弁護士会

この記事の執筆者:弁護士 鈴木 謙吾

慶應義塾大学法学部卒。2005年に鈴木謙吾法律事務所を開設後、不動産関連の相談を多く受け持つ。 現在は50社以上の顧問先を抱え、慶應義塾大学法科大学院の非常勤教員を10年以上務めたほか、上場企業の社外取締役監査等委員としての業務も兼任している。