不動産取引に関する紛争解決機関の1つとして、不動産保証協会の聴聞会等の制度がございます(宅地建物取引業法64条の5)。
先日、顧問先会社の関係で上記「聴聞会」に同席する機会がありました。
裁判外という制度の性質上、裁判所のように公権力を持って事実認定をする場ではなく、あくまで双方当事者の中間に立って、手続を進めていく場になります。
そのため、このような裁判外の紛争機関を利用することのメリット・デメリットを十分に考慮して、制度の利用を検討する必要があります。
裁判所へ訴訟提起すれば審理が長期化する可能性は高いですが、確実に何らかの判決を得ることができます。
他方、裁判外の紛争解決機関においては、短期間で解決できる可能性もありますが、双方が主張を譲らず全く交渉が進まない可能性もあります。
上記以外にも手続費用の違い等検討すべき点は多くありますが、紛争を解決する制度として裁判所へ訴訟提起する以外にも様々な制度があることに注意して頂ければと存じます。
弁護士 鈴木 謙吾
東京弁護士会
この記事の執筆者:弁護士 鈴木 謙吾
慶應義塾大学法学部卒。2005年に鈴木謙吾法律事務所を開設後、不動産関連の相談を多く受け持つ。 現在は50社以上の顧問先を抱え、慶應義塾大学法科大学院の非常勤教員を10年以上務めたほか、上場企業の社外取締役監査等委員としての業務も兼任している。


