2007.02.08

定期借地権の活用

定期借地権には、

(1)一般定期借地権
(2)建物譲渡特約付借地権
(3)事業用借地権

の3種類の借地権がございます。

(1)一般定期借地権の存続期間は50年以上であり、借地権者は、期間満了後更地の状態で借地権設定者に土地を返還しなければならず、借地権者は買取りを請求することができません。
また、この契約は公正証書で作成する必要があります(借地借家法22条)。

(2)建物譲渡特約付借地権の存続期間は30年以上です。
借地権者は、期間満了後、借地権設定者に対し、当該借地に建設された建物を相当の対価で譲渡することができます(23条)。

(3)事業用借地権は、存続期間は10年以上20年以下とされ、契約は公正証書で作成する必要があります(24条)。

上記の通り、定期借地権を設定することにより、土地所有者は、目的に合致した方法で土地を有効活用することが可能となりますのでご参考にされてはいかがでしょうか。
なお、借地とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権を指します(2条1項)ので、駐車場として賃借する場合は借地借家法は適用されません。

弁護士 鈴木 謙吾

弁護士 鈴木 謙吾

東京弁護士会

この記事の執筆者:弁護士 鈴木 謙吾

慶應義塾大学法学部卒。2005年に鈴木謙吾法律事務所を開設後、不動産関連の相談を多く受け持つ。 現在は50社以上の顧問先を抱え、慶應義塾大学法科大学院の非常勤教員を10年以上務めたほか、上場企業の社外取締役監査等委員としての業務も兼任している。

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